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【第三版】令和6年度税制改正などの反映

2022年11月のKIQS初版公開、令和5年度税制改正を受けた2023年4月の第二版に続き、今回第三版の公開となります。第三版では、令和6年度税制改正のほか、いわゆる「1円税制適格ストックオプション」も場合によっては可能にした2023年7月の改正特措法通達(『租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて』の一部改正について)の内容を反映しました。

令和6年度税制改正によるアップデートは、以下の3点です。

  1. 株式保管委託要件の撤廃(発行会社自身による株式管理スキームを創設)
  2. 年間権利行使価額の限度額の大幅引き上げ
  3. 権利行使時の宣誓書面の提出方法(電子提出)の追加

※上記以外にも、社外高度人材への付与要件の緩和・認定手続の軽減に関する改正が行われましたが、KIQSはべスティング条件等の点で発行会社及びその子会社の役職員に付与することを前提としているため、この点については反映していません。

法令対応以外にも、オペレーション面では、退職者が発生した際に用いることができる「新株予約権の放棄に関する申出書兼同意書」のひな型を追加し、さらに内容が充実しました。新しくなったKIQSをぜひご利用ください。

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利用上の注意とプライバシーポリシーに同意の上、ご利用をお願いします。

利用上の注意

  • 各ひな型は、会社が取締役会設置会社であることを前提としています。
  • 株主総会議案のひな型は、非公開会社かつ監査役(会)設置会社を前提としています。
  • 発行要項及び割当契約書のひな型は、発行会社及びその子会社の役職員に対して税制適格ストックオプション(租税特別措置法第29条の2)の発行を検討している会社向けに、現在までのストックオプションの要項・発行実務を踏まえ、ベスティング条件等の新たな要素も加えた上で、一つのひな型として提示するものです。各条項の採否及び実際の税制適格要件の充足、会社法上の要件の充足、登記の可否など、法令上・会計上・税務上・登記実務上の取扱いについては、弁護士等の専門家にご相談ください。
  • 税制適格要件を満たすためには、行使価額は付与時の株価以上に設定することが必要です。行使価額の算定は、必ず専門の算定機関にご依頼ください。特に、改正特措法通達(2023年7月)に基づく純資産価額方式で算定した行使価額を用いる場合、株式の会計上の評価額と行使価額の差額につき、株式報酬費用としての費用計上が生じると考えられます。事前に監査法人等との確認・調整を行うことをお勧めします。
  • 株主名簿管理人を設置している会社は、新株予約権原簿の管理も株主名簿管理人に委託する必要があります。

免責事項

  • KIQSは、日本の株式報酬制度に精通している山下総合法律事務所の山下聖志先生及び桑原広太郎先生によってリーガルレビューを、辻・本郷税理士法人の小尾太志先生によってタックスレビュー(初版)をそれぞれ受けていますが、実際の利用に際しては、その具体的な契約内容に基づき、事前にご自身の弁護士等と確認することをお勧めします。
  • Nstockは、KIQS利用によるいかなる結果について一切の責任を負いかねます。